関東支部規約
九州大学芸術工学部・九州芸術工科大学同窓会(通称「渾沌会」)関東支部規約
第 1章 名称
第 1条 本会は、九州大学芸術工学部・九州芸術工科大学同窓会(通称「渾沌会」) 関東支部と称す。(以下「本支部」という。)
第 2章 目的および事業
第 2条 本支部は、会員相互の親睦をはかるとともに、学術の発展と進歩に寄与することを目的とする。
第 3条 本支部は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)会報、Webサイトその他の方法による情報発信
- (2)研究会、講演会等の開催
- (3)その他の必要と認める事業
第 3章 会員
第 4条 本支部の会員は、次のとおりとする。
本支部の会員は九州大学芸術工学部、九州芸術工科大学同窓会会員で第5条に該当するもの。
第 4章 支部の範囲
第 5条 本支部の範囲は群馬、栃木、茨城、東京、神奈川、千葉、埼玉、山梨、長野、新潟および静岡の1都10県の在住者もしくは在勤者を原則とする。
第 5章 事務局
第 6条 本支部の運営を円滑に行うために事務局を設ける。
第 7条 事務局の運営は別途定める関東支部事務局内規による。
第 6章 役員
第 8条 本支部には次の役員をおく。
- (1)支部長:1名 支部を代表し、統括する。
- (2)副支部長:1名 支部長を補佐し、支部長に事故のある場合にはこれを代行する。
- (3)理事:4名 支部長を補佐し、会務を担当する。
- (4)監事:2名 監査を担当する。
- (5)事務局長:1名 事務局を指揮し、総括する。
第 9条 第8条の役員の任期は4年とし、再任できない。
第10条 第8条の役員は役員会において推薦し、総会で承認する。また、役員に欠員が生じた場合は、支部長が推薦し、役員会で承認する。
第 7章 幹事
第11条 会員相互の連絡をはかるために幹事をおくことができる。
第 8章 総会
第12条 総会は、定期総会および臨時総会とし、支部長が召集する。
- (1)定期総会は、4年に1回開催する。
- (2)臨時総会は、役員会が特に必要と認めたとき、臨時に開催する。
- 総会の開催にあたっては、支部長は総会の議題、開催日時、場所について、開催日の1週間前までに会員に通知しなければならない。
第13条 定期総会においては、次の事項を審議決定する。
- (1)予算および決算
- (2)事業の計画および報告
- (3)役員の選出
- (4)規約改正
- (5)その他必要と認められること
- 前項の(1),(2)については、定期総会の承認を得ることを条件に、役員会の決議にかえることができる。
第14条 総会の議事は参加した正会員(委任状による参加も含む)の過半数をもって決する。ただし賛否同数の場合は議長の決による。
第 9章 役員会
第15条 役員会は、必要に応じ支部長が召集する。
第16条 役員会は、監事を除く役員で構成する。
第17条 役員会は、総会の決議により次の事項を行う。
- (1)予算案および決算案の作成
- (2)事業計画案および報告書の作成
- (3)先決の必要がある役員の解任、就任に関すること
- (4)その他本会の運営に必要な具体的事項
第18条 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。
第10章 会計
第19条 本支部の会計年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。会計担当者は、会計年度終了後2か月以内に監事の監査を受けなければならない。
第20条 本支部の運営に要する経費は、本部活動費、支部活動費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第11章 規約改正
第21条 この規約の改正は、第13条によるものとする。
第12章 補則
第22条 この規約に定めるものの他、本会の運営に関し必要な事項は、総会または役員会の決議を経て別に定める。ただし、総会の決議は、役員会の決議に優先するものとする。
附則
- この規約は、平成4年11月1日より施行する。
- 本支部に入会したものは、第5条の範囲外に移動した場合でも会員としての資格は失効しない。
- 会員の慶弔に関する対応
- (1)慶:公的な慶(叙勲など)に対しては状況に応じて対応する。その他連絡があった場合、支部長判断で対応(祝電他)する。
- (2)弔:連絡があった場合、状況に応じて弔電などのレベルで対応する。なお、慶弔対応は教授、教官、職員にも同様に適応する。
- 第19条に係わらず、平成14年度の会計年度は、平成14年9月1日に始まり、平成15年3月31日に終わるものとする。
- 第19条に係わらず、平成24年度の会計年度は、平成24年4月1日に始まり、平成25年7月31日に終わるものとする。
- 第9条、および第12条第1項に係わらず、25期(自2016年8月1日)から28期(至2020年7月31日)は、定期総会を1年間延期し、役員も1年間継続するものとする。
- 平成 4年11月 1日制定
- 平成12年11月18日改定
- 平成14年11月16日改定
- 平成16年11月27日改定
- 平成20年 7月12日改定
- 平成24年10月27日改定
- 平成28年10月1日改定
- 令和2年10月3日改定